休憩時間中の電話対応を指示されたら応じるべき?

01休憩時間中の電話番を命じるのは合法?違法?

就業中、休憩時間に上司から電話番を指示された経験がある方も多いのではないでしょうか。その間、オフィス内で食事をとったり、トイレに行ったりすることはできるものの、いつ電話が鳴っても対応できるようにしておかなくてはならず、「仕事だから仕方ないかもしれないけど、なぜ休憩時間まで対応をしないといけないのだろうか」と、不満を抱いた方もいるでしょう。

実際のところ、こうした指示に違法性はないのでしょうか?

労働法第34条では、「労働時間が6時間以上8時間未満の場合は少なくとも45分間、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなくてはならない」「(特定の業種を除き※)休憩時間は一斉に与えなければならない」と記載されています。つまり、休憩時間は労働者に保障された権利です。

「電話番はあくまでも休憩のついでにやってもらっていること」と考える雇用者もいるかもしれませんが、「状況に応じてすぐに業務を行うことができる時間」は休憩時間ではなく、いわゆる「手待時間」として労働時間にカウントされることになります。つまり休憩時間に電話番をさせた場合、改めて休憩時間を与えなくては労働基準法に違反してしまうのです。

そもそも休憩時間は、社員に心身のリフレッシュを促し、業務におけるミスや事故を減少させるために絶対に必要なものです。雇用者は社員の安全と自社の利益のためにもしっかりとした休憩時間を取らせるべきであることを理解しておかないといけません。

※以下の事業者・業種は、業務の性質上、一斉に休憩を与えなくてもよいとされています。
運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署、農・水産業、監督・管理者、機密の事務を取扱う者、所轄労働基準監督署長の許可を得て行う監視・継続労働

02電話代行サービスを使えば確実に休憩時間を確保できる

「ならば休憩時間中にかかって来た電話を無視しなくてはならないのか」「ビジネスチャンスを潰してしまうのではないか」と危惧する方もいるかもしれませんが、そうした不安を解消できるのが「電話代行サービス」です。

その名の通り代行して電話を受けてくれるこのサービスを活用すれば、社員に休憩を取らせながらも、その間の電話対応が可能になります。

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定額制のため、月々のコスト管理もしやすいですし、昼休みだけというのはもちろん、必要なときにいつでもご利用いただくことが可能です。

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